![]() |
![]() |
![]() |
祝日法(国民の祝日に関する法律)の現在の条文
(ひとくちメモ) 『 廃案 ( 審議未了 廃案 ) 』って何?
(ひとくちメモ) 平成24年には、秋分の日(秋分日)が 33年ぶりに[23日]以外の日になります
〜 祝日法改正の動き 〜 ブログ [ 祝日を壊そうとする「休暇分散」に反対! ] 新着情報![]()
-- 改正情報 ( 1 , Top Page ) --
・ [ シルバーウィーク (10月) ] 構想の経緯 (議論中)
・ [ 主権回復記念日 ] 運動の経緯 、他 (議論中)
-- 改正情報 ( 3 ) -- [ H23/9/10 記事ページを分割しました ]
・ [ 休暇分散化 (祝日分散) ] 構想の経緯 (休眠中, 学校休暇分散は実験継続中)
-- 改正情報 ( 2 ) -- [ H22/7/3 記事ページを分割しました ]
・ [ 天皇即位20周年記念日 ] 運動の経緯 (不成立)
・ [ SW(シルバーウィーク) : 秋の連休(11/1-11/5) ] 創設構想 (不成立)
・ [ 昭和の日 ] 改正 の 経緯 (成立)
( 記事数 : 1 ) 個別記事への 直リンク 可 です。
[ シルバーウィーク (10月)] 構想の経緯
H24/ 5/12 朝日新聞 [ 10月に5連休の「シルバーウイーク」 民主PT構想 ]
昨日(11日)開かれた 民主党 の 「休暇のあり方の検討」 プロジェクトチームの会合において、
海の日(7月第3月曜)・敬老の日(9月第3月曜)・体育の日(10月第2月曜)
の3つの祝日から
【休み】を奪い取り (各々の日は記念日にする)
その3休日を
10月の月〜水曜に配置し、土日と繋げて5連休
とする構想が出されました。
祝日から「休み」を奪い取る手法は、
休暇分散で 『祝日の意義を蔑ろにする』 と散々に批判され続けている
というのが判っていないのでしょうか?
流石、KY な事では他の追随を許さない民主党の面目躍如といったところでしょうか。
このシルバーウィーク構想というものは、5年前(平成19年)の自公政権時代に、公明党が
ぶち上げたものの、結局、与党内での賛成が得られずに法案提出にも至らずに潰えた
過去があります。
記事によると、座長の 藤本祐司 氏 (元国交政務官)は
「お金をかけずに経済効果が見込める」
と言ったとか・・・(これも、休暇分散で散々に聞かされた謳い文句で、もう聞き飽きました)
得意満面に 「どうだ俺の考えは! 凄いだろう!」 という表情で記者に答える姿が目に
浮かびますが、
・ とっくに潰えた過去を持つ
・ 批判続出な手法を
・ 二番煎じで出してきて
・ それを、さも新たに考えたように言われても
KY な アホ面にしか見えません。
それとも、もしかしたら、この案は・・・・将来的に 【祝日分散】 へ繋げる為の一歩なのか?
( 記事数 : 3 ) 個別記事への 直リンク 可 です。
[ 主権回復記念日] 運動の経緯 、 他
H24/ 5/12 -- 古典の日 --
今日の 朝日新聞 にこんな記事が出ていました。
「11月1日「古典の日」法案 超党派議員が提出検討」
朝日の全文を読むのは有料なので、別のを調べてみると、3月19日の 読売新聞 に、詳しく
載っていました。 ( 「古典の日」法制化へ前進 )
他に、wikipedia 「古典の日」 古典の日推進委員会
『11月1日』 という日付の根拠は wikipedia に依れば、源氏物語に由来するもので、京都府が
2008年に 「源氏物語千年紀事業」 というものを行なっている。その時の実行委員会が、そのまま
推進委員会へシフトして活動してきたそうだ。
そこに、国会議員が乗っかって来て「法制化」を目指そうとしているようですね。
とりあえずは、【国民の祝日】ではなく、休みではない【記念日】の位置づけだそうですが、そう
すると、古典文学の絡みですから、「文部省の省令に基づく記念日」 というのになるのでしょうか?
( wikipedia(記念日) にある 「国または国の機関が定めた記念日」 内の 細字 の方のタイプ )
しかし、これは 「古典を語るに相応しい」 京都 だからこそ意味があるのであって、それを
全国区にする必要性など全くないでしょう。むしろ、有難味・意義が薄れてしまうでしょう。
京都のローカルな記念日の方が絶対良いですよ。
しかも、何、あの議連のメンツは?
ポッポッポ〜 の 「ぶち壊し名人」 で KY な人が名を連ねている時点で終わりでしょう。
H24/ 4/26 自民党が 「主権回復 60 周年」 を ネタ にぶち上げた「主権回復記念日」ですが、
明後日の4月28日が、その60周年目の日となります。
自民党が党本部で ひっそりと集会を開く以外は、寂しく皆から スル〜 です。
「60周年(これも中途半端ですが)」 という金看板も無くなりますから、もう止めましょうよ。
それとも、61周年・62周年・・・ の謳い文句で続けるの?
H23/ 9/10 休暇分散の騒ぎがようやく収まって落ち着いてたところに、またまた、新たな 祝日改正 の話が
持ち上がって来ました。
その名も、【 主権回復記念日 】 と仰るんだそうです ( ̄Δ ̄;)
自民党議員による
「4月28日を主権回復記念日にする議員連盟 (代表 : 野田 毅) 設立趣意書 」
という集団が音頭を取って進めており、
サンフランシスコ 講和条約 ( 1951/9/8 条約に署名 ) が 発効した 4月28日(1952年)
を記念して設けるとの事です。
しかも、先月の8月に法案を提出して、来年の施行を謳っているという 無茶ぶり な上に、
これがまた、選挙を睨んだ自民党の思惑からくるという不真面目な理由ですから ┐('〜`;)┌
翌日 4月29日 の 「昭和の日」 と 連チャン ですので 『 玉突き 振替休日 』 の対象になります。
(判断条件としては、4月30日が [ 火曜日ならば 振替休日 ] とすれば充分です)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案 ( 2011/8/26 衆議院に提出 )
[ 衆議院 審議経過 , 要綱 , 法案 ]
- 要綱 -
第一 主権回復記念日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに主権回復記念日を加えること。
二 主権回復記念日は、四月二十八日とすること。
三 主権回復記念日の意義は、「苦難の占領期を経て主権を回復したことを記念し、
国の真の独立の意味に思いをいたす。」とすること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、平成二十四年一月一日から施行すること。
- 改正法律案 -
第一七七回/衆第三一号
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条春分の日の項の次に次のように加える。
主権回復記念日 四月二十八日 苦難の占領期を経て主権を回復したことを記念し、
国の真の独立の意味に思いをいたす。
附 則
この法律は、平成二十四年一月一日から施行する。
理 由
国民の祝日として主権回復記念日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する
理由である。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
某ニュースサイトによれば、
慌ただしく、この時期に提出して来年早々の成立&施行を目指すのは、今年度末にも予想
される 衆議院解散 & 総選挙 に向けて、講和条約発効60周年となる来年 (2012年) までに
記念日を制定する意向を示す事によって、自民党の 保守政党 としての スタンス を アピール
したい。
という意味合いがあるのだそうです。
毎度、毎度、「祝日」 を 政治屋 の おもちゃ にされるのは 腹立たしい限りです。
世界の民主国家の中で、こんなにも 「祝日」 が 次から次へと 大した意味も国民的な議論もなく、
ただ単に政治の思惑だけで持ち上げられるのは 恥ずかしながら 日本 だけでしょう・・・
「休暇分散(祝日分散)」改正 に関する情報は こちら に移りました(H23/9/9)。
「昭和の日」「天皇即位20周年記念日」改正 に関する情報は こちら に移りました(H22/7/3)。
[ この場所へのリンク ]
(ひとくちメモ) 『 廃案 ( 審議未了 廃案 ) 』 って何? 国会法 「第6章 会 議」 第68条 (参考:法 庫)
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。
但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
即ち、この「閉会中審査」の手続きを行なわない限り、「会期中に可決/成立」しなかった法案は全て、閉会と同
時に【廃案】となります。
ところで、良くニュースで 「解散により廃案」 「会期切れによる廃案を狙って」 という言葉を聞きます。しかし、上の
条文に依れば、「閉会中審査 手続き」 さえ行なえば継続できるのだから、ここからは
「解散」 「会期切れ」 イコール 【廃案】
といった解釈は出て来ません。ところが、前回の衆議院選挙の際にも、審議中の法案は軒並み【廃案】になりまし
たし、H16夏の参議院選挙を前に第159国会では、「衆議院」分は継続、「参議院」分は廃案という、普通に考え
れば摩訶不思議な取り扱いとなっています。不思議に思いましたので、以前にも問い合わせた事のある「山本拓」氏
の事務所にお願いして調べて貰いました。
この場合の 「廃案になる根拠」は、法令に依るものではなく、『衆議院 先例集』 『参議院 先例集』 というものの
中に、
・参議院に於いては、「参議院の通常選挙」 または 「衆議院の解散および総選挙」が行なわれる
場合には、継続しない(閉会中審査の手続きをしない)。
・衆議院に於いては、「衆議院の解散および総選挙」が行なわれる場合には継続しない(閉会中
審査の手続きをしない)。
という記述が有る為だそうです。
尚、衆議院の「先例」の中に「参議院通常選挙の場合には継続しない」 という記述が無いので、参議院選挙が
行なわれる場合には
・参議院で審議中の法案 → 廃案
・衆議院で審議中の法案 → 閉会中審査により「後会へ継続」
という風に扱いが分かれます(第159国会で継続にした理由です)。
[ この場所へのリンク ]
(ひとくちメモ) 平成24年には、秋分の日(秋分日)が 33年ぶりに[23日]以外の日になります 今日は平成23年2月1日。官報で来年の暦要項が発表される日です。
それで何が判るかというと・・・
来年の 「春分日/秋分日」 が正式にリリースされる事により、来年(平成24年)の祝日 「春分の日(3/20)
・秋分の日(9/22)」 の日付が正式に決定しました。
この発表を受けて、
「来年(平成24年)の秋分の日は、33年ぶりに 23日 以外の日に」
とニュースが流れてます。
何故、33年ぶりなのか? それが良く判るグラフをひとつ
参考: http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/holiday_topic.htm#syunbun
赤い点が「秋分点」の時刻です。それで、秋分点が入る日付が『秋分日』となります。
地球の公転日数 「365日+約 5時間49分」 の端数分だけ毎年「秋分点」が遅れて(グラフの下に動く)
いって、4年毎の閏年で引き戻されているのが判りますね。
引き戻しの 「1日=24時間」 が少し多め (4年間で23時間16分の遅れ) なので、全体的に徐々に前倒し
(グラフの上に動く) になっています。
このまま行くと、22日も外れて「21日」に飛び込んでしまいそうですが、そうなる頃に
『 100 で割り切れる年は 閏年とはしない 』
の補正が入りますので、その年には 「引き戻し」 が掛かりません(都合、8年間、赤点が下に動き続ける)。
2100年を境に「9月22日」が出なくなります。
ここ最近は、遅れても・引き戻されても、「23日」の範囲内に留まっていたので、ず〜っと 「23日」 だった訳です。
(掲示板 旧「あどいん らうんじ」 に書いたのを移しました)
[ Homeへ戻る ]
[ 昭和の日,天皇即位20周年記念日 改正 ]
[ 休暇分散(祝日分散) ]
![]() |
![]() |
|
|
|
||
| 角田 桂一 Mail:addinbox@h4.dion.ne.jp CopyRight(C) 2001 Allrights Reserved. | ||