_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ ソフト名:kt貼付暦アドイン Ver1.10 _/ 種 別:フリーソフト _/ 開発環境:Windows98SE & Excel2002SP2, 2000SR1, 97SR1 _/ 動作環境:Excel97以上(Excel95では動作しません) _/ 著作権者:角田 桂一 < addinbox@h4.dion.ne.jp > _/           < http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/index.htm > _/ 免 責 :このマクロを使用したことで発生したいかなる損害に _/      ついても、作者は一切責任を負わないものとします。 _/ 再配布 :内容を改変しないという条件で、再配布は自由です。 _/ 転 載 :無断転載はご遠慮願います。 _/ 履 歴 :2002/1/25 Ver1.00 _/ 2002/5/11 Ver1.01 祝日法施行前の判定で[秋分の日・文化の日 _/           ・勤労感謝の日]が1948年で無効になっていたのを修正 _/ 2005/5/20 Ver1.10 [昭和の日]改正対応 _/ その他 :Norton Anti Virus 2002 にてウィルスチェックしてあります。 _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  ※この『kt貼付暦アドイン』に収録されている【ktPasteCal 】サブルーチンは   『kt関数アドイン 』にも収録されています。   同じ外観で入力にも使える『カレンダークラスアドイン』を別途公開しています。  --------------------------------------------------------------------  『kt貼付暦アドイン』は、ユーザーフォーム上にカレンダーをダイナミックに  貼り付けるアドインツールです。フレームコントロールさえ用意すれば、後は  サブルーチン【ktPasteCal 】を呼び出すだけで、そのフレーム内にカレンダー  を作成/貼付けます。貼り付けられたカレンダーは、スピンボタンと組み合わせ  ることで『月表示』を切り替える事も出来ます。カレンダーには祝日表示も付  けてあります。   ※祝日表示については『kt関数アドイン』と同じ判定ルーチンを使っています。  ユーザーフォームを飾るアクセサリーとして利用して下さい。   祝日の日にマウスを合わせると、祝日名を表示します。   年月にマウスを合わせると、和暦/干支/和風月名を表示します。   1900年以前の年でも動作します。  ------ 利用方法 ------- ・UserForm上にFrameコントロールを下記の条件で配置します。    キャプション無し,[Height = 105],[Width = 108]    上記以外のプロパティは任意です。 ・Frameコントロール内の『右上隅』にSpinButtonコントロールを配置します。  (デモフォームを参考にしてください) ・後は、デモフォームのマクロに倣って『ktPasteCal 』サブルーチンを記述す  れば出来上がります。作成されるカレンダーは、全て【ラベルコントロール】  で作成されています。MSCAL等のように標準のままでは利用できないコントロ  ールは使っていませんので、『kt貼付暦Addin.xla 』への参照設定さえ済んで  いれば即利用できます。 ・『ktPasteCal 』インターフェース   Call ktPasteCal (基準日付, Frameコントロール,                    [月→日曜表示=既定値:False] ) ・このカレンダーはkt関数アドインの「カレンダー入力フォーム」と違って、  入力用には利用できません。  あくまでも、フォームを飾る為のアクセサリーとして使ってください。 ・このサブルーチンを使うとフォーム上に年間カレンダーを簡単に作成できます。  デモブックにサンプルがありますので、是非お試し下さい。 ========================================================================== 元 日 ( 1月 1日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1949〜 成人の日 ( 1月15日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1949〜 〃  ( 1月第2月曜) H10(1998)/10/21 制定 H12(2000)/1/1施行 → 2000〜 建国記念の日( 2月11日) S41(1966)/ 6/25 制定&施行 → 1967〜 春分の日 (春分日 ) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1949〜 天皇誕生日 ( 4月29日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1949〜 (みどりの日に改称) H1 (1989)/ 2/17 制定&施行 → 1989〜 (昭和の日に改称)  H17(2005)/ 5/20 制定 H19(2007)/1/1施行 → 2007〜 憲法記念日 ( 5月 3日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1949〜 国民の休日*1( 5月 4日) S60(1985)/12/27 制定&施行 → 1986〜 (みどりの日に改称) H17(2005)/ 5/20 制定 H19(2007)/1/1施行 → 2007〜 こどもの日 ( 5月 5日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1949〜 海の日   ( 7月20日) H7 (1995)/ 3/ 8 制定 H8(1996)/1/1施行 → 1996〜   〃  ( 7月第3月曜) H13(2001)/ 6/15 制定 H15(2003)/1/1施行 → 2003〜 敬老の日  ( 9月15日) S41(1966)/ 6/25 制定&施行 → 1966〜   〃  ( 9月第3月曜) H13(2001)/ 6/15 制定 H15(2003)/1/1施行 → 2003〜 国民の休日 ( *2 ) H13(2001)/ 6/15 制定 H15(2003)/1/1施行 → 2003〜 秋分の日 (秋分日 ) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1948〜 体育の日  (10月10日) S41(1966)/ 6/25 制定&施行 → 1966〜 〃  (10月第2月曜) H10(1998)/10/21 制定 H12(2000)/1/1施行 → 2000〜 文化の日  (11月 3日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1948〜 勤労感謝の日(11月23日) S23(1948)/ 7/20 制定&施行 → 1948〜 天皇誕生日 (12月23日) H1 (1989)/ 2/17 制定&施行 → 1989〜 ======================================================================== 振替休日 S48(1973)/4/12制定&施行 1973/2/11(日) →振替休日なし 1973/4/29(日),9/23(日) →振替休日あり  (改正):H17(2005)/5/20制定 , H19(2007)/1/1施行 ”祝日が日曜にあたるときは、その日後において、 その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日” 5/3(日) → 5/6(水) が振替休日(追加) 5/4(日) → 5/6(火) が振替休日(追加) 5/5(日) → 5/6(月) が振替休日(従来通り)  ・皇太子明仁親王の結婚の儀 昭和34年 4月10日(1959年)  ・昭和天皇の大喪の礼    平成元年 2月24日(1989年)  ・即位礼正殿の儀      平成 2年11月12日(1990年)  ・皇太子徳仁親王の結婚の儀 平成 5年 6月 9日(1993年) (*1) 5月4日の扱いは下記のようになります(2006年まで)。 日曜の場合は『只の日曜日』(≠祝日)     月曜日の場合は『憲法記念日の振替休日』     火〜土曜日の場合が『国民の休日』    (2007年以降は「みどりの日」で祝日に固定されます) (*2) 「敬老の日」を『9月第3月曜日』にする改正により、「敬老の日」と「秋分の日」が     【1日おいて並ぶ】年が現れます。つまり、「5月4日」を祝日にした条項の適用で     敬老の日と秋分の日に挟まれた、この日も祝日となります。2100年まででは、        2009, 2015, 2026, 2032, 2037, 2043, 2049        2054, 2060, 2071, 2077, 2088, 2094, 2099     の年が対象になります。ただし、正式には「秋分の日」は前年の官報で公示される事     によって定まる祝日ですから、この9月の「国民の休日」も官報の公示をもって正式に     定まると解釈するべきでしょう。     --- 国民の祝日に関する法律 ---     第3条 3項       その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日       及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。     改正:H17(2005)/5/20制定 , H19(2007)/1/1施行 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」で ない日に限る)は、休日とする。