その他業務
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●行政書士の業務とは
行政書士法の定めを見ていただきますと、
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
が掲げられております。
したがいまして、上記第一条の二、第一条の三に該当する書類の作成及び提出の代理、そして、その際の相談が業務の対象となっております。
扱える書類は、膨大な数になりますので、各行政書士は、ある程度、特定の業務に特化していくことが多いようです。
●その他の業務として
基本的には、上記行政書士法に掲げる業務が対象となるわけですが、抽象的な表現となっていますので、具体的には、当事務所においては、下記のような分類の業務を取扱っています。
会社法務 予防法務 許認可申請 その他 株式会社設立手続 内容証明による書面通知 建設業許可申請 権利義務に関する書面作成 合同会社設立手続 書面の公正証書化 古物営業許可申請 事実の証明に関する書面作成 上記以外の持分会社設立手続 和解後の示談書作成 食品関係営業許可申請 図面の作成 NPO法人等設立手続 離婚協議書の作成 風俗営業許可申請 自賠責保険金請求申請 定款等の変更手続 遺産分割協議書の作成 その他営業許可申請 国民生活金融公庫融資申し込み 議事録等の書面作成 慰謝料の請求書面作成 使用済自動車引取業登録申請 行政に不服ある場合の申立 会計記帳(決算関係書面含む) 損害賠償書面の作成 その他登録申請 ある事実に関する調査 電子定款作成及び認証嘱託代理 クーリング・オフ 官庁に届出を要する場合の届出 遺言相続等に関する相談
といったものがありますが、内容証明手続や法務相談などのように、エリアを問わない業務に比べ、一地域のみに限定される場合があります。
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