生活安全法務   宮崎県宮崎市の行政書士事務所 本文へジャンプ


   損害賠償(慰謝料)請求                              
         
                              <生活安全法務> 荒木行政書士事務所
   以下、損害賠償の説明


 <損害の内容>


 損害賠償については、民法上の法人による不法行為、民法709条不法行為、債務不履行、公務員による不法行為、製造物責任等、各法律により、その賠償責任や範囲、賠償請求権の消滅時効についての定めがあります。

 ここでは、損害賠償請求ができる場合及びその時効期間として、下記表にまとめていますので、ご一読ください。

除斥期間とは、その不変期間を経過すると損害賠償請求できない期間をいい、それが、仮に20年なら、どんな事情があれ、20年を経過すると消滅時効にかかってしまいます。いわば、権利の上に眠る者とみなされ、相手方の現状を保護する形です。
不法行為  相手方の故意又は過失により、損害を受けた場合は、相手方に賠償請求できます。賠償方法としては、債務不履行の規定を準用し、原則金銭による賠償となります。また、精神的なダメージであれば、慰謝料として請求することができる場合があります。
 損害賠償の範囲としては、債務不履行の規定を準用していますので、下記の債務不履行の項目を参考にしてください。
 なお、会社におけるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、医療過誤といった事件においても、民法上の不法行為として損害賠償請求できるケースです。
 消滅時効は、不法行為により、損害を受けたこと及びその加害者を知った時から、3年、また、除斥期間として、不法行為時から、20年を経過すると損害賠償請求できません。
債務不履行  契約の相手方に帰責事由のある債務不履行が生じた場合に、通常生ずるであろう損害、又は、予見し、又は予見することができた特別の事情により生じた損害を請求できます。
 消滅時効は、本来の債務を請求できた時点から、2年、また、除斥期間として、20年です。

債務不履行
(賠償額設定)
 契約当事者が予め契約で損害の発生した場合を想定し、損害賠償額を設定している場合は、その額が賠償額となり、後々、裁判所でさえ、その額を変更できません。
 勿論、暴利でなければということですが。
消滅時効は上記の債務不履行と同じです。
不当な取調べ  国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員(警察官等)の故意又は過失により、一市民が何ら罪もないのに逮捕され、不当な取調べを受け、犯人扱いされた場合は、国に対して損害賠償請求できます。
 消滅時効については、民法の規定を適用する旨の定めがありますので、民法上の不法行為
の場合と同様です。




































 <損害賠償請求>


 相手方の不法行為により、物的な損害が発生したり、精神的にダメージを受けた場合には、損害賠償や慰謝料の請求をすることができます。

 この場合、民法上は、相手方に故意がある場合だけでなく、不注意等による過失がある場合にも、損害賠償責任を問うことができます。

 しかし、相手方の行為が、明らかに故意に基づく場合には、損害賠償による民事手続とは別に、刑事事件として、警察に被害届を出し、刑事裁判が同時に進むこともあります。

 ここでは、民事事件として、損害賠償請求する方法を選択した場合に、どのように損害賠償請求すればよいのかということですが、よく利用されているのが、内容証明郵便を利用した請求です。

 内容証明郵便は、小規模の出張所では、扱ってもらえないことが多いので、内容証明を扱える各市町村の中央郵便局に、損害賠償請求する旨の手紙(専門家に依頼して作成してもらうのが最善です)を持参し、投函することで、誰から誰へ、どういった文面が、いつ郵送されたのかを、郵便局の方で証明してくれます。

  こちら内容証明については こちら!


 この内容証明郵便は、被害を受けた側の物的・精神的被害状況と、そのことに対する被害者側の意思表示を相手方に知らしめるだけではなく、その内容と日付を確定的なもの(郵便局側で証明)とすることができますし、最終的には法的措置(強制執行や裁判など)をとる伝えることで、相手方に相当のプレッシャーを与えることができますので、これにより、相手方が当該問題を真剣に考え、解決に向かうケースも多いようです。

 こうした内容証明郵便にもかかわらず、相手方に誠意が見られないようなら、交通事故の損害賠償や売買代金等金銭に関する支払であれば、管轄の簡易裁判所で一回の審理で決着のつく少額訴訟(60万円以下の金銭請求に限る)を利用することもできます。

 損害額が60万円を超えるようであれば、少額訴訟は利用できませんので、簡易裁判所に、調停を申し入れたり、それでも無理なようなら、通常訴訟を起こすといった選択肢もあります。



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