| 不法行為 |
相手方の故意又は過失により、損害を受けた場合は、相手方に賠償請求できます。賠償方法としては、債務不履行の規定を準用し、原則金銭による賠償となります。また、精神的なダメージであれば、慰謝料として請求することができる場合があります。
損害賠償の範囲としては、債務不履行の規定を準用していますので、下記の債務不履行の項目を参考にしてください。
なお、会社におけるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、医療過誤といった事件においても、民法上の不法行為として損害賠償請求できるケースです。 |
| 消滅時効は、不法行為により、損害を受けたこと及びその加害者を知った時から、3年、また、除斥期間として、不法行為時から、20年を経過すると損害賠償請求できません。 |
| 債務不履行 |
契約の相手方に帰責事由のある債務不履行が生じた場合に、通常生ずるであろう損害、又は、予見し、又は予見することができた特別の事情により生じた損害を請求できます。 |
| 消滅時効は、本来の債務を請求できた時点から、2年、また、除斥期間として、20年です。 |
債務不履行
(賠償額設定)
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契約当事者が予め契約で損害の発生した場合を想定し、損害賠償額を設定している場合は、その額が賠償額となり、後々、裁判所でさえ、その額を変更できません。
勿論、暴利でなければということですが。 |
| 消滅時効は上記の債務不履行と同じです。 |
| 不当な取調べ |
国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員(警察官等)の故意又は過失により、一市民が何ら罪もないのに逮捕され、不当な取調べを受け、犯人扱いされた場合は、国に対して損害賠償請求できます。 |
消滅時効については、民法の規定を適用する旨の定めがありますので、民法上の不法行為
の場合と同様です。 |