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問 |
答 |
| 01 |
新会社法は、いつから、スタートするの? |
新会社法は、平成17年7月26日に公布され、公布後、1年6ヶ月以内に、施行される予定となっています。
当初、平成18年の4月施行と考えられていましたが、その後、5月に施行予定が延びました。
今のところ、まだ、はっきりとはしていませんが、5月から施行される予定です。
施行日が確定次第、HP上で、お知らせいたします。
新会社法が5月1日に施行決定(法務省)
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| 02 |
新会社法では、何が変わるの? |
新会社法で、変わることは、
@最低資本金制度の廃止
A類似商号制度の廃止※
B定款の重要性拡大(定款自治)
C利益配当・議決権配分の柔軟化
D株券不発行の原則化
E発起設立での預金残高証明の採用
F事後設立での検査役調査の廃止
G会計参与の新設
H機関設計の柔軟化
I有限会社制度の廃止
J合同会社の新設
K決算時の書面変更
などが挙げられます。
※ これにより、類似商号の調査は不要ですが、同一場所での同一商号は、認められていないため、そのための調査は、やはり必要となってきます。
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| 03 |
新会社法の施行で、会社の種類は変わるの? |
現行商法でいう「会社」は、株式会社、合名会社、合資会社を指しますが、今の有限会社は、商法でなく、有限会社法上の「会社」です。
新会社法では、バラバラになっていた「会社」を、株式会社と持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)にまとめ、現在の有限会社は、特例有限会社として存続させ、株式会社と同様の扱いになります。
施行後は、有限会社の設立はできなくなり、新たに設けられた合同会社の設立が可能となります。
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| 04 |
新会社法施行後に会社を設立する場合に、以前とどう違うの? |
新会社法施行後は、今まで、会社を設立するには、最低資本金(有限会社300万円以上、株式会社1000万円以上)という制限がなくなりますので、1円設立が可能となります。
また、新会社法の下では、有限会社は設立できませんので、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)あるいは株式会社を選択することになります。
仮に、株式会社を設立する場合は、施行以前の株式会社の定款とでは、絶対的記載事項が異なり、公証人役場での認証を得られないことになりますので、注意が必要です。
詳細は、各論編で、ご確認ください。
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| 05 |
新会社法施行後に、今の会社は、定款を変更したりしなければならないの? |
基本的には、現在の株式会社も、有限会社も、定款の変更は必要ありません。
例えば、有限会社の場合は、施行後に例外的に存続し、株式会社として扱われるため、社員と記載あるものを株主と読み替えたり、社員総会は、株主総会に、といった具合に、定款を変更しなくても、読み替えによって、記載あるものとして、みなすことにしています。
しかし、一般的な定款の内容とは異なる、いわゆる、別段の定めが議決権行使や利益配当等に関してある場合は、みなすとはされないため、登記事項の変更をしなければならいこともありますので、注意を要します。
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| 06 |
合同会社は、合名会社とどこがどう違うの? |
新会社法では、株式会社以外の合同会社、合名会社、合資会社を、持分会社と定義していますが、新設された合同会社は、無限責任社員から構成される合名会社と異なり、株式会社と同様に、間接有限責任社員から成り立つことになります。
合名会社の社員は、会社債務の返済責任を無限に負うことになります。
一方、合同会社の社員は、出資する財産は、金銭に限定されていて、その出資額の限度で、会社債務の返済責任を、有限に、しかも、株式会社の株主同様に、間接的に負うにすぎません。
そういった意味では、無限責任社員と有限責任社員とで構成される合資会社の有限責任社員は、直接責任であるため、間接責任である合同会社の有限責任社員とは、異なることになります。
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