車庫証明手続
<生活安全法務>荒木行政書士事務所(宮崎県宮崎市)
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<自動車の保管場所の確保>
●保管場所の手続 |
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| 「保管場所証明申請」と「保管場所届出」の二種類があります。 | ||||||||||||||
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| ●保管場所(車庫)の要件 |
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| ◆駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所等から、2キロメートル以内であること。 | ||||||||||||||
| ◆自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容できる大きさがあること。 | ||||||||||||||
| ◆保管場所を使用できる権限を有すること。 ※私道は保管場所として使用できません。 | ||||||||||||||
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1.虚偽の保管場所証明申請
2.道路の車庫代わり使用
3.道路における長時間駐車
4.保管場所の不届、虚偽届出
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