車庫証明手続            

                                         <生活安全法務>荒木行政書士事務所(宮崎県宮崎市)

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<自動車の保管場所の確保>
 自動車の保管場所の確保は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により義務づけられています。保管場所証明申請先・保管場所届出先は、保管場所を管轄する警察署となります。


保管場所の手続

保管場所証明申請」と「保管場所届出」の二種類があります。
 
保管場所証明申請手続
 
保管場所届出手続
     
対象となる自動車
・ 自家用自動車
  (軽自動車は除く)

車庫証明が必要な場合
 新規登録⇒新車、中古車を保有するとき
 変更登録⇒住所等を変更するとき
 移転登録⇒所有者を変更するとき

  対象となる自動車
 自家用自動車
 自家用軽自動車

届出が必要な場合
 自家用自動車の保管場所を変更したとき
 新車、中古車の軽自動車を保有したとき
 軽自動車の保管場所を変更したとき
 軽自動車の適用地域外から適用地域内に
 転居したとき等
   
 
保管場所(車庫)の要件

駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所等から、2キロメートル以内であること。
自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容できる大きさがあること。
保管場所を使用できる権限を有すること。   私道は保管場所として使用できません。
 
 
次の場合は、処罰されます。
    1.虚偽の保管場所証明申請
    2.道路の車庫代わり使用
    3.道路における長時間駐車
    4.保管場所の不届、虚偽届出





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