成年後見制度 <生活安全法務>荒木行政書士事務所
●判断力の低下に対しては
若いころは、もっと運動神経がよかったのになとか、最近、物忘れがひどくなったとか、年をとれば、誰でも、運動能力が落ちてきて、記憶力も悪くなってしまうの仕方のないことです。 今の若い人も、いずれはそうなってしまうのは、避けようのない事実です。 このような状況であっても、普段の生活に問題がなければ、それほど気にしなくてもいいのでしょうが、物事の判断力の低下が著しいなど、通常の人のように単独で有効な法律行為を為すことができなくなってしまうようでは、自分自身の財産すら守ることができません。 そこで、家庭裁判所にその旨を申し立てることによってその判断力低下の程度に応じて、保護の度合いを調整しているのが、成年後見制度です。この制度は、旧制度の禁治産制度などに較べ、「自己決定の尊重」が重視され、使い勝手のよいものとなっております。 ●成年後見制度の内容
区分 判断能力の程度 保護する者 法定後見 後見 全く欠けている 後見開始の審判により成年後見人を選任 保佐 著しく不十分 保佐開始の審判により保佐人を選任 補助 不十分 補助開始の審判により補助人を選任 任意後見 判断力が低下する前に本人の後見について予め代理人(任意後見人)と契約を結んでおく 判断力が不十分になったときに家庭裁判所が任意後見監督人の選任の審判、その監督下、任意後見人が財産管理・身上看護の事務
※任意後見契約は、公証人役場において、公正証書にしてもらいます。 法定後見も任意後見も、家庭裁判所や公証人の嘱託によって登記所において、法定後見の登記、任意後見の登記がなされます。後見人は、本人に代理して、介護サービス提供契約等を締結するときに、この登記事項証明書を相手方に提示することで、その代理権限を確認してもらえます。 ●成年後見制度の手続について 家庭裁判所に、後見、保佐、補助の開始申立てをしますが、家族だけでなく本人自身も申立てすることができます。 その際、申立書の他に、戸籍謄本や住民票、診断書など、また、申立手数料や郵券などが必要となります。 家庭裁判所において、家事審判官による審問や調査官による調査が行われますが、後見・保佐については、鑑定(別途費用)が通常実施されます。 こういった手続を経て、審判が出されます。
会社設立 電子定款 新会社法 営業許可 資金調達 会社経営 設立メール 内容証明 公正証書 契約・協議 裁判所 相続・遺言 介護保険 相談メール