裁判所の活用
<生活安全法務> 荒木行政書士事務所
ご相談は こちら
●裁判所について ⇒全国各地の裁判所は こちら
民事事件についての管轄 ⇒民事事件については こちら
| 裁判所の種類 |
管轄 |
| 簡易裁判所 |
事実審
(訴えに基づき事
実認定をしていく)
|
訴額140万円以下 (事物管轄) |
| 地方裁判所 |
訴額140万円超 (事物管轄) |
| 高等裁判所 |
控訴審 |
| 最高裁判所 |
法律審
(認定された事実
に基づいて判断) |
上告審 |
●家庭裁判所 ⇒家庭裁判所については こちら
家庭裁判所においては、地方裁判所やその支部に置かれ、特に必要性の高いところに家庭裁判所出張所が設けられています。
夫婦関係や親子関係の紛争など家事事件について調停や審判、少年の事件について審判をします。
平成16年4月1日から、人事訴訟法の施行に伴い,夫婦,親子等の関係をめぐる訴訟についても扱うことになりました。
家庭裁判所については、家事審判法に基づき、下記のように分類されます。
| 審判事件 |
甲種事件 |
一般に調停に親しまない人事的手続 |
子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更の許可,後見人の選任,養子縁組の許可など |
| 乙種事件 |
当事者間に争いのある事件で最初に調停として申し立てられ,成立しなかった場合には,審判手続へ |
親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割など |
| 調停事件 |
乙種調停 |
| 一般調停 |
乙類事件として定められた事件以外 |
夫婦間の離婚や夫婦関係調整(円満)など |
例) 夫婦間で離婚協議もできないようなケースでは、以下のような手順を経ることになります。
◆夫婦関係調整(円満・離婚) ⇒ 審判調停 ⇒ 裁判(家裁で)
※審判調停となることは、実際は少なく、裁判となるケースが多いようです。
※調停前置主義・・調停が可能な事件については、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず調停の手続きが必要とされるシステム。
●簡易裁判所について ⇒簡易裁判所については こちら
簡易裁判所は、訴額が140万円を超えない民事事件、罰金刑以下又は3年以下の懲役といった比較的軽い刑事事件が管轄の対象となっています。
また、簡易裁判所では、口頭により訴えを提起することができ、地方裁判所のように訴状によらなくても訴えが可能です。また、簡易裁判所特有の制度もあり、裁判の迅速化が図られています。支払督促と少額訴訟がそれです。
■支払督促
債務履行期を過ぎても、売買代金の支払がないようなケースで、内容証明などにより再三催促しても、「もう少し待ってくれ」などと、いつまで経っても誠意を示さないような場合に、簡易裁判所の裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。
支払督促は、相手方が債務の存在を否定していない場合で、しかも、相手方の居所等はっきりしている場合に利用される制度で、迅速な解決を図るため、相手方の言い分を聞くことなく、一方的になされます。
勿論、相手方に異議がある場合は、一定期間内に、督促異議を申し立てることができ、これにより、支払督促は失効し、通常の裁判に移行することになります。
もし、相手方が督促異議を申し立てず、一定期間が経過した場合は、仮執行宣言を一定期間内に申し立てることができます。これを得ることで、相手方に対して、強制執行することができるようになります。
■少額訴訟
同一裁判所に、同一人が年10回まで、また、1回の訴額が60万円までを限度に、少額訴訟を申し立てることができます。
少額訴訟は、出頭した日1日で完結することが原則で、そのため、証拠調べはその場で調べることが可能な証拠に限定され、その日に言渡しがなされます。
この制度が、悪用されないよう、上記のように回数が制限されています。また、裁判手数料も、通常訴訟の半分と低く設定されています。
なお、この制度が利用できるのは、金銭の支払をめぐるトラブルに限られ、証拠書類や証人は、審理の日にその場で直ぐ調べられることが要求されます。
■公示催告
公示催告手続は,手形,小切手などの証券を喪失した時に,裁判所に対して、その喪失した旨を一定期間公示してもらい、その手形,小切手に対する権利確保するために必要な手続です。手形,小切手を喪失した場合は,当該手形,小切手の支払地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
なお,公示催告の手続は,平成16年11月に法律の改正があり,平成17年4月1日から公示期間の短縮等の変更がなされています。
★ご相談は こちら
home
|