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離婚関係書面
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<生活安全法務>荒木行政書士事務所
<協議書について>
協議書とは?
契約書も協議書も当事者同士の約束事を文書にして、後々のために残しておく点では共通していますが、特に、身分関係のルールを文書化する場合に、協議書という形にすることが多いようです。 例えは、遺産分割協議書や離婚協議書がこれに当たります。
離婚における協議書の意味
夫婦が様々な事情により、離婚を決意し、双方の合意があり、そのまま離婚届を市役所に提出すれば、それで離婚は成立します。 過去において届出られた離婚の方法は、協議離婚が最多で、次に調停離婚、判決離婚、審判離婚の順になっています。
したがって、家庭裁判所のお世話にならず、夫婦間での合意のみにより離婚をするというパターンが一番多く、こうした離婚協議離婚の場合、夫婦双方の離婚の合意があり、離婚届を出すことで、離婚は成立しますので、民法に掲げる離婚事由(不貞や悪意の遺棄)が要件となっていませんので、夫婦当事者で協議して合意が得られればよく、離婚の際に協議書を作成して、後々の紛争を予防することが必要となってきます。
離婚後において協議するとなると、同一戸籍にないため、戸籍謄本の取得で手間がかかり、また不動産や動産の名義変更においても、事前の協議で決めておかないと、何かと不都合が生じてしまいます。
また、お子さんがいる場合といない場合とでは、財産分与以外に、養育費の負担が双方に発生しますので、協議する際には、親権や監護権も考え合わせ、双方だけでなく、子供の将来のこともしっかり視野に入れておく必要があります。
以上のことから、離婚する前に、しっかりと離婚後のことを決めておくが大切になってきますので、離婚協議書を作成する意味合いは、充分にあると言えます。
それでは、次に離婚協議書というものがどういった内容なのか見てみましょう。
離婚協議書の記載例
それでは、どういった内容を決めておくべきか、お子さんのいる例での協議書が下記のとおりです。
なお、夫婦間で築き上げた共有財産が不動産である場合には、その取得に銀行から融資を受けていたりすると、契約により勝手に名義変更することができなかったり、あるいは、期限の利益を喪失するといったことにもなりますし、譲渡や取得の際に、税金が絡んできたりしますので、その点の確認が必要になります。
また、不倫等で相手方から慰謝料を請求できる場合には、総額での一括払いがもっとも望ましいでしょうが、年収等の関係から、分割にせざるを得ない場合には、分割の際の月額、総回数、振込先、遅延利息、期限の利益喪失等も決めておく必要が出てきます。
離婚協議書
○○を甲、△△を乙として、甲、乙両名は、離婚について協議した結果、下記のとおり合意確認する。
第1条
甲と乙は、協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。
第2条
甲乙間の未成年の子□□(平成○年○月○日生、以下丙という)の親権者を乙とする。
第3条
甲は、乙に対して、丙の養育費として、平成○年○月から丙が20歳に達する日の月まで(但し、丙が20歳に達したときに、大学に在学中であれば、卒業する日の月まで)、毎月末日限り、△万円ずつ、丙名義口座(○銀行○支店 口座番号○○○ 名義人○)に振り込むこととする。
※「18歳になるまで」や「大学卒業する22歳まで」などの取り決めも可能。
第4条
甲は、乙に対して、財産分与として、甲所有不動産①(不動産の表示)②(不動産の表示)を譲渡し、平成○年○月○日までに、乙を権利者として、財産分与を原因とする所有権移転登記をする。(慰謝料ある場合はその旨と期限)
※ローンの残債があり、そのローンを相手方が支払う場合は、名義人である相手方が完済した時点で名義変更するとした方が確実。
第5条
甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題は、前条によりすべて解決したことを確認し、他に何ら請求しない。
第6条
乙は、甲に対して、甲が毎月○回丙と面接交渉することを容認する。
上記のとおり合意したので、本書2通作成し、甲乙各自所有する。
平成○年○月○日
住所・・・・・・・
甲 ○○ ㊞
住所・・・・・・・
乙 △△ ㊞
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※財産分与や養育費、慰謝料の支払を確保するため、上記協議内容を公証人役場において、執行認諾約款付きの離婚給付契約公正証書にしてもらうことで、約束が守られないときに、強制執行のための裁判を経ることなく、相手方の財産を差押さえることができます。
離婚協議書と公正証書
以上の協議書の記載は、一例にすぎませんので、それぞれの離婚事案に応じた記載内容とする必要があります。当事務所では、離婚協議において協議すべき事項のアドバイスから、合意成立後の離婚協議書の作成、また養育費や慰謝料等の金銭に関する部分については、公証役場における離婚給付契約公正証書の作成嘱託手続のサポートを行っております。
離婚給付契約公正証書については、下記「公正証書」をクリックしていただければ、同公正証書についての説明が書かれておりますので、ご一読ください。
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