内容証明
<生活安全法務> 荒木行政書士事務所
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<内容証明とは>
手紙を郵送する際、その経緯を記録するだけの単なる書留ではなく、その書かれている内容までも、取扱い郵便局によって証明できるようにシステム化したものが、内容証明郵便と呼ばれています。
勿論、内容が真実であることを証明しているのではありませんので、あくまでも、このような内容の郵便物が誰から誰にいつ発信され、いつ届けられたかを、発信から5年間郵便局側で保管し、その間、請求があれば、いつでも証明してくれるのです。
内容証明郵便は、どういう時に利用されるのかと言いますと、
・契約をクーリング・オフ期間内に解除する場合
・債務の履行を遅滞している債務者に対して履行を催促する場合
・債権を譲渡した時に譲渡者から債務者に対して通知をする場合
・不法行為者に対して損害賠償請求する場合
・不倫相手に対して、一方配偶者から慰謝料請求する場合
・内容証明郵便が届いた時に反論として差出人に対して逆に内容証明郵便を出す場合
など様々なケースに利用されます。
内容証明郵便は、郵便局に直接出向き差し出す「紙の書面によるもの」と、インターネット上で、「電子書面によるもの」とがあります。
<内容証明の手続>
1.紙での内容証明
内容証明郵便は、簡易の郵便局や出張所では取扱っていませんので、内容証明郵便を取扱える中央郵便局などのある程度規模の大きな郵便局に差し出す必要があります。
電子内容証明でない、通常の内容証明書面は、縦書きであれば、1行20字以内×26行以内などいった制約があり、範囲を超えると、受け付けてもらえませんが、窓口で、文字制約等についての解説書面をもらえますので、それを参照して、手書きあるいは、ワープロソフトで、A4、又は、B5の普通紙に、いわゆる5W1Hが相手方に分かるように書きます。
なお、文面が脅迫めいたものであるとか相手方の名誉を毀損するようなものであると、問題がありますので、あくまでも、紳士的な文言を使用し、必要な事項のみ、簡潔にポイントを押さえ、書いていくのが一番です。
同一内容の書面3部(差出人用、受取人用、保管用)を準備しますが、これは原本をコピーしたものでもかまいません。そして、相手方の郵便番号・住所・氏名を書いた封筒1通を準備して、差出人の印鑑(認印)を持参しますが、後は、窓口の指示に従って、郵券代や手数料を支払うことになります。
内容証明郵便を出す場合は、必ず、一般書留となりますが、差出人の必要に応じて、配達されたことを証明する「配達証明付き」にすることもできますので、その時は、配達証明付きでと伝えてください。
この「配達証明付き」にすると、宛先に確かに配達されたと証明した葉書が、後日、差出人に郵送されます。
2.電子内容証明
電子内容証明の場合は、事前に利用者を登録する必要があり、その手続が終了してからになりますが、マイクロソフトの基本ソフト (WINDOWS XP SP2については、今まで動作を確認している状態が続いてましたが、平成18年8月から利用可能となりました。)を組み込んだPC とワープロソフト、それにe内容証明HPからダウンロードしたe電子内容証明用ソフトを準備する必要があります。
電子内容証明郵便の場合は、字の大きさもかなり自由ですし、字数制約が緩和されていますので、従来の紙でのものと比べ、1枚にかなりの字数が書けますが、上下左右の余白をなくしすぎると、文章が切れてしまうことがありますので、注意が必要です。
電子内容証明では、インターネット上で、24時間アクセスが可能ですが、受付は新東京郵便局ですので、その時点での受付件数が表示され、どの程度、処理に時間かかるのかが分かります。また、事前に作成しておいたワードなどのファイルをe電子証明用ソフトで指定すればよいので、後は、画面の指示に従って、送信までの作業をしていくことになります。
3.費 用
費用は、1枚に書き上げ、速達でない一般書留に配達証明をつけた場合に、2,000円程度で済みます。 勿論、内容証明を業とする行政書士等に依頼すれば、その分の手数料は必要になります。
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4.配達後の処理
従来の内容証明でも、電子内容証明郵便でも、一般書留となっているので、web上の郵政公社の書留追跡ページで、領収証にある受付番号を入力すれば、郵送の進捗状況を知ることができますし、PCや携帯のメールアドレスを登録すれば、配達完了通知をメールで知らせてくれます。
もし、受取人が不在の場合は、配達人が不在通知を置いて、一旦、担当郵便局に持ち帰り、受取りを1週間待ちますが、1週間を過ぎると、差出人に返送されることになります。この状態についても、書留追跡システムで知ることができます。
<法的効力>
内容証明郵便自体は、法的効力というものはないと思われていますが、ケースによっては、例えば、債権者が債務者に対して催告した場合に、一時的に消滅時効中断が生じたり(この後、6ヶ月以内に裁判上の請求等が中断効力維持のために必要となりますが)、クーリング・オフにおいて、発信した日付が確定的になったり、訴訟に発展した場合に、通常の郵便物に比べ、その内容や日時が郵便局により証明される証拠になったりと、確定判決などのような債務名義となるわけではありませんが、それ相当の効果が期待できます。
また、普段投函する葉書や手紙と異なり、「内容証明郵便」という改まった形での書面を受け取り、「法的措置も辞さない」などとの文言を目の当たりにすると、相手方もかなり精神的プレッシャーを覚えるのは事実で、そういった意味では、事の重大さを自覚させるのには、とても有効な手段です。
<利用上の注意>
問題は、ちょっとしたことでも、内容証明にしてしまうのは、ある程度誠意を見せている相手方に対しては、神経を逆撫でしてしまう可能性もありますので、あくまでも、誠意を示さない相手方や緊急を要するような場面で利用すべきであるということです。
また、内容的に、例えば、不法行為を代わりに要求するような公序良俗に反する場合や脅迫・恐喝めいた文言を羅列したような内容の場合は、逆にそのことが証明されることとなりますので、良識の範囲で書くことが大切です。
送達後に、相手方が、内容証明の受領を拒む場合は、返送されてしまいますが、その郵送状況は、記録されていますので、後々の資料となります。
返送された場合の措置としては、通常の手紙で書留で出す、若しくは、近隣であれば直接手渡す、第三者を通じて手渡してもらう、などの手がありますが、どれも、功を奏しない場合は、支払督促などの「裁判所」の制度を利用することも考えられます。
★内容証明についてのご相談・ご依頼(全国対応)は こちら
電子内容証明郵便 消費者政策(経済産業省) 被害者相談(宮崎県警察本部)
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