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離婚等の公正証書
<生活安全法務> 荒木行政書士事務所
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<公証人・指定公証人について>
全国約300箇所に公証役場が設置されています。元裁判官や元検察官などの長年法律に関わってきた方が法務大臣の任命を受けて、公証人として、株式会社設立における定款認証や債権譲渡の際の確定日付の付与、私署証書(私文書)の認証、事実実験、公正証書遺言の作成などを手がけ、全国に約550名の公証人がおります。
従来の紙ベースでの公証制度以外に、電子公証制度が導入されましたが、この電子公証が扱える公証人は、指定公証人と呼ばれ、法務省から指定された公証人のみが、電子公証を扱えますので、今あるすべての公証役場で扱えるわけではありません。
電子公証をご利用する場合は、その公証役場の公証人が指定公証人であるかどうか確認する必要があります。
★全国の公証役場一覧 こちら
<公証役場での認証等>
●離婚給付契約公正証書
協議離婚は、裁判での離婚と異なり、離婚原因にとらわれず、当事者双方の合意があることを前提として離婚届を市役所に出すことで、離婚することが可能です。
しかし、ただ別れればいいというものでもなく、未成年の子がいる場合や、財産分与・慰謝料が発生する場合は、双方の義務を果たし、権利を守るために、契約を交わしますが、口約束では、その約束を担保することが難しいため、通常、離婚協議書にその内容を書き留め、双方(若しくは連帯保証人)が1通ずつ保管するようにします。
この離婚協議書を、より実効性のあるものにするために、その金銭債務部分について、公証人役場で、執行認諾約款を付した公正証書(離婚給付契約)とすることで、履行がなされない場合に、強制執行することができます。
この執行認諾約款の対象となるのは、金銭債務であり、不動産(土地や家屋)の引渡しについては、対象外となっていますので、公証人役場では、そのような引渡しについては、執行認諾約款を付すことはできません。
●公正証書遺言
遺言者が、公証人に対して、遺言の趣旨を口述(あるいは筆談,手話通訳)し、これを証人2名の立会のもとで公証人が公正証書にします。遺言者が公証人役場に出向くのが困難なときは、公証人に自宅や病院に出張してもらえますが、その分手数料はかかります。
公正証書遺言は、証人2名が必要ですが、利害関係人はなれませんので、行政書士等に証人を依頼することもできます。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、破棄・変造のおそれはなく、自筆証書遺言では必要な家庭裁判所での検認手続も不要です。
公正証書遺言は、相続人から、その存在を確認するための遺言検索システムが設置されていますので、それにより、被相続人が遺言を公正証書としているかどうか確認することが可能です。
●確定日付付与
確定日付は、文字通り日付を証明するもので、債権譲渡、権利質の設定などは、第三者に対抗するため、確定日付を公証人役場で付与することでにより、契約日を明確に証明しておく必要があり、このような場合に確定日付が利用されますが、確定日付はあくまでも日付の確定で、文書の成立の真正などを証明するものではありません。
また、債権譲渡の場合に、確定日付が付与された異なる書面が、譲渡人から債務者に通知されても、確定日付の先後ではなく、どちらの書面が早く債務者の元に到達したか問題となり、対抗できるかできないかが決せられます。
この確定日付付与の費用は、1件につき700円で、謄本等の手数料を含めても、少額な上に、公証役場でその日付を証明してくれますので、利用価値は高いと言えます。
現在、紙ベースでの確定日付付与の方式と、法務省オンラインを介しての電磁的な情報(日付情報)付与の方式が存在しますが、後者の場合には、<公証人・指定公証人について>の項目で前述した指定公証人でないと、電磁的な日付情報については付与することはできません。
●私署証書(私文書)の認証
公証人は、一般の私署証書(私文書)の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、公の機関として証明します。具体的には、当事者が私署証書を持参して公証役場へ赴き、公証人の面前でその証書に署名(記名押印)するか、証書の署名(記名押印)は自分のものだと自認した場合などに、公証人が証書にこのことを付記し、その証拠力により私署証書の真正な成立を証明するわけです。
公証人の認証権限は、私署証書(私文書)に限られているので、公文書は認証の対象になりません。
認証を受ける文書は、内容が適法なものでなければならず、公序良俗に反する記載のある文書、違法・無効の内容を含んだ文書、犯罪に供用されるおそれのある文書等には認証を受けることができません。
認証の対象となる文書に、文字の挿入、削除、改ざん等があるときは、その状況によっては認証が受けられなかったり、あるいは、その状況を公証人が認証文に記載することになります。(公証人連合会HPのQ&A説明文より抜粋)
●電子定款認証(電子公証)
株式会社を設立する場合には、設立の際、最初に作成する、いわゆる原始定款については、管轄の公証役場で、定款認証を受けなければ、有効に会社を成立させることができません。 最終的に会社設立登記をすることになる登記所においても、認証を得ていない定款(謄本)を添付書面とすることは許されませんので、必ず公証役場で定款認証を経る必要があります。
なお、この原始定款を電磁的な情報とする場合(いわゆる電子定款)は、紙ベースの定款であれば課税されることとなる印紙税が、電子定款では、電磁的なものであるため、課せられませんので、設立時に印紙4万円が不要となります。
この電子定款に関しては、平成19年5月から、法務省オンラインを介して、電子署名に係る電子証明書の有効性を確認後、管轄公証役場が認証をするといった手続に変更されていますが、当事務所では、既に対応済みです。
持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の設立の場合は、この定款認証が要求されていませんので、迅速な設立が可能となっています。 なお、株式会社であれば、管轄の公証役場が出してくれる認証済み定款の紙ベース謄本が、この場合、存在しませんので、紙ベース謄本(設立後の取引銀行や官公庁に提出するためのもの)は、当事務所が作成し、ご依頼人に発行しております。
★定款の認証や会社設立手続は こちら
公証人の手数料
<法律行為に係る証書作成の手数料>
下記の手数料は、例えば、契約書を公正証書とする場合に、その契約が双務契約であるか、片務契約ではあるかによって、目的の価額が異なりますし、また、謄本を何通作成するか、さらにその謄本を相手方に送達するか等によって、手数料に差が出てきます。したがって、一応の目安としてのもので、詳細については、最寄りの公証人役場でお尋ね下さい。
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
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| 日南 |
887-0031 |
日南市戸高1-3-1
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0987-23-5430 |
※宮崎合同・都城・延岡・日南の公証役場は、現在(H23年3月)、電子公証が可能です。
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