古物営業許可
<申請先>
中古車販売や骨董品の販売等を事業としてやる場合は、申請窓口の管轄警察署を経由して、公安委員会への許可、つまり、古物営業許可申請が必要であり、許可所得までは、通常40日程度かかりますが、各都道府県警察署により、また、書面に不備ない等の状況により、2、3週間程度で取得できる場合もあります。
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(宮崎県の場合)に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。 なお、代理人を立てて、許可申請手続を委託することもできます。その時は、古物営業許可申請及び受理に関する委任状が必要となってきますので、最寄りの行政書士事務所にご依頼ください。
<古物とは>
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といい、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 ※家具は道具類に属します。
<古物商とは>
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
<古物市場主とは>
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
<古物競りあっせん業とは>
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
<許可を受けられない場合>
次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
<許可申請に必要な書類> 個人と法人
※平成12年4月の民法改正により、旧来の禁治産、準禁治産制度については市役所等で身分証明書を、新制度の成年被後見人・被保佐人については、法務局等で登記のないことの証明書を交付してもらい、その両方の書面が必要となっています。
許可申請者が個人の場合と法人の場合とでは、提出する書面が下記のように、異なります。
※法人の場合、定款に記載のある目的(いわゆる業務内容)に「古物の売買(業務)」などの記載がないようであれば、事前に、目的変更につき株主総会(株式会社の場合)を開催して、登記所に変更登記をする必要があります。
個人許可の申請
法人許可の申請
住民票 申請者本人と営業所の管理者全員 各1通
監査役を含めた役員全員及び管理者全員 各1通
身分証明書 同 上
各1通
同 上
各1通
登記のないことの証明書 同 上
各1通
同 上
各1通
誓約書 同 上
各1通
同 上
各1通
略歴書 同 上
各1通
同 上
各1通
登記簿謄本 ---
1通
定款の写し ---
1通
※通常、書面は、それぞれ2部ずつ提出しますが、1部はコピーで構いません。 なお各都道府県によって異なる場合もありますので、
詳細については、管轄の警察署にお問合せください。
<古物競りあっせん業者の認定>
インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
<手数料>
古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 17,000円
※古物営業許可の費用は、新規の場合、上記19,000円以外に、古物台帳とプレートを作ってもらう場合は、
許可証受領の時に、700円がかかります。上記は、都道府県によって異なる場合があります。
<その他>
1. 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 2. 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 3. 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
※使用済自動車の引取業者登録に関する手続
年式が古く動かなくなったりして、中古自動車として販売できなくなった使用済自動車を引取る場合には、市役所等に引取業者登録が必要になり、リサイクル促進センターへの登録も市役所等への登録後に要求されます。
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