生活安全法務  宮崎県宮崎市の行政書士事務所 本文へジャンプ


    契約書・協議書    

                            <生活安全法務>荒木行政書士事務所
                                      

<契約について>


 契約書の記載例


  契約内容は、公序良俗に反しない限りは、契約自由の原則により、当事者が自由に決められるわけですから、それに合わせ、書式等も様々です。

  物事を取り決める際に、その内容を明らかにした契約書(覚書、念書、誓約書なども契約書の一種)を作成して、例えば、金銭消費貸借であれば、借主へ貸し渡すことが通常でしょう。 しかし、気心の知れた相手であると、口約束で終わらせることも、巷では、よく見受けられます。こうした口約束であっても、約束は約束、民法上の契約に該当しますが、やはり、書面に残しておく方が後々のためによいと言えましょう。

  もし、契約書を作成していなかったとしても、新たに債務確認の書面を作成し、いままでの債務を認めさせて上で、未払い状態が発生しているのなら、今後の弁済方法(返済方法)を記載した債務弁済契約書を作成することも可能です。

 いずれにしても、できる限り、口約束で終わらせずに、紛争を避けるためにも、その内容を書面に残すよう心掛けることが大切です。
 
 下記は、金銭消費貸借契約書の一例ですが、状況によっては、さらに追加事項(連帯保証人や裁判管轄など)も必要となることもあります。
        
              金銭消費貸借契約書
収入印紙
   ←消印           ○県○市・・
                    貸主(甲) ○ ○
                     
                     ○県○市・・
                    借主(乙) ○ ○

第1条
 貸主甲は、平成21年6月2日金壱百万円を貸し渡し、借主乙にこれを受け取り借用した。

第2条
 乙は、下記事項を履行する旨約した。
   1.弁済時期 平成○年△月□日
   2.利息   年○%
   3.損害金  年○%
   4.利息支払時期 当該月分を毎月末日限り

第3条
 乙は、毎月、前条の利息支払時期に、利息を振込料乙負担により甲名義口座(○銀行○支店○○○)に振込むこととした。

第4条
 次の場合には、甲からの通知催告がなくとも当然期限の利益を失い、乙は直ちに債務を弁済しなければならない。
1.1回でも利息を期限に支払わないとき
2.他の債務につき仮差押、仮処分、強制執行を受け、または、競売、破産の申立てがあったとき
3.乙の振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
4.甲に連絡なく、乙が住所変更したとき

 上記のとおり契約が成立したので、契約書2通を作成し、甲乙各1通ずつ保有した。

   ←訂正印
削除1字          2
加入1字 平成21年6月
 
                    ○県○市・・
                   甲  ○ ○ 
                 
                    ○県○市・・
                   乙  ○ ○ 

                                 
              ↑           ↑
           実際には、契印(割印)を書類に跨ぐ形で押します
              ↓           ↓     
                        

                 2枚目以降


   契約書が2枚以上になる場合に契印(割印)を押して
    文書が継続していることを示します。



印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。



 
<トラブルを防ぐための記載方法>

 契約書は、定型の書面が文具店などで市販されいますので、それぞれの目的にあったものを利用するのも、費用削減の意味で、大切なことかもしれません。

 しかし、標準的な記載で済むのなら、それでよいでしょうが、その契約がある程度、個性を持つものであれば、特約として付け加える部分も出てきます。

 相手方の信用度や経済状況、その他諸事情によっては、下記の事項について、注意を払う必要があります。

注意すべき事項 内 容
履行期限・存続期間  履行期限は、そのとき限りの売買契約の際に、存続期間は、継続的な賃貸借や取引で設定しておくことで、契約内容にメリハリが出て、だらだらっとした曖昧さがなくなります。
期限の利益の喪失  金銭消費貸借契約などで、債務不履行が生じた場合に、いついつまでという期限の利益を一方的に喪失させ、回収する特約を定めておくのは大切なことです。
遅延賠償  貸したお金の返済が遅れた場合の措置として、「年率何%」などのように具体的に遅延した場合の割合や金額を定めておきます。但し、法外な年率は問題ですので、合法的な範囲内に定めます。
解約・解除  相手方に帰責事由のあるような契約不履行などで解約でき、「何らの催告を要しない」といった催促不要の特約をすれば、直ちに解約できます。
連帯保証  契約者が会社などの法人であり、組織自体に責任追及が限定的である場合などに法人代表者個人を連帯保証人とし、個人的な責任も負わせます。
執行認諾約款のある公正証書を作成する旨  差押えや競売などの強制執行をするには、裁判の確定判決など債務名義が必要なため、裁判所に執行文を付与してもらうなど手間がかかります。 しかし、公正証書を公証役場で作成してもらう際に、強制執行認諾約款の記載があり、しかも、その謄本が相手方に送達されているのであれば、債務者が履行しない場合は、訴訟等手間をかけずに、強制執行ができます。
(但し、金銭債務についてのみ執行が可能であり、家屋の引渡し等金銭債務以外は対象外となっています。)
危険負担  買主に引き渡す前に、目的物が滅失した場合や毀損した場合に、誰がその危険を負担するのかを決めておきます。契約不履行のような帰責事由が契約当事者に存在しない、天災などの処置になります。
担保責任  瑕疵担保責任については、目的物に隠れた瑕疵がある場合に、その担保する期間や責任内容を定めることができる任意規定を設けることが可能です。
裁判管轄  紛争が訴訟に発展することになった場合に、どこで裁判するのかということは、時間的にも費用的にも大切なことであり、予め、第一審の裁判管轄を合意で決めておくことです。
諸費用負担割合 契約当事者のうち、どちらが取引により発生する租税や諸費用を負担するのか、またどれくらいの割合で双方が負担するかを定めておくことです。
















































<協議書について>


 協議書の記載例


 契約書も協議書も当事者同士の約束事を文書にして(電磁的記録に残すことも今後増えるでしょうが)、後々のために残しておく点では共通していますが、特に、身分関係のルールを文書化する場合に、協議書という形にすることが多いようです。

 よく知られている協議書としては、遺産分割協議書でしょう。 相続人間で遺産分割をする場合に、きちんとした取り決めをし、文書に残すことで、記憶違いや言い逃れを未然に防ぐことができます。

 遺産分割協議書のほかに、よく耳にするのが離婚協議書です。 協議離婚の場合、夫婦双方の離婚の合意があり、離婚届を出す(あるいは、離婚届を出した後に協議書を作成するケースもあるでしょうが)ことで、離婚は成立しますので、民法に掲げる離婚事由(不貞や悪意の遺棄)により、調停や裁判によらずに、夫婦当事者で協議して離婚する場合に協議書を作成して、後々の紛争を予防しています。


                             home

会社設立 電子定款 新会社法 営業許可 資金調達 会社経営 設立メール
内容証明 公正証書 契約・協議 裁判所 成年後見 介護保険 相談メール





                              top