会社の種類                          
                                   <生活安全法務>荒木行政書士事務所(宮崎県宮崎市)

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  <旧法の会社と新会社法の会社との比較>

  
 

旧法では

新会社法(有限会社法廃止)では
有限会社

株式会社とみなされる
(有限会社は設立できない)
(既存の有限会社は特例有限会社と呼ばれる)
(既得権は維持される)

合同会社の規定なし
合同会社を新設

(間接有限責任の社員のみで構成)
(金銭のみの出資)
(公証人役場での定款認証は不要)

合名会社・合資会社
      
持分会社
(合名会社・合資会社以外に合同会社も)
 (法人も会社の構成員となれる)
 
  
株式会社
(取締役3名、監査役1名は最低必要)
(株券発行が原則)
(払込金保管証明のみ認める)
(公告をする方法は任意規定)

株式会社
(機関設計が39通り可能)
(株券不発行が原則)
(発起設立では通帳コピーでOK)
(会計参与の新設)
(定款の絶対的記載事項の変更)



※ 
平成17年8月1日施行の「有限責任事業組合契約に関する法律」に より、有限責任事業組合(LLP)の設立が可能となりました。民法組合と同様に組合形態ですが、営利を目的として事業ができることが最大の相違点です。 組合の契約内容を登記する必要があります。また、法人税は課せられず、各構成員に課税されます。


 合名会社や合資会社は、人的会社といわれ、人と人との結合が強い会社組織で、家族単位での経営が代表的なものです。新会社法の下では、無限責任社員の合意により、合名会社・合資会社を合同会社とすることができ、柔軟な会社形態が実現される予定です。また、合同会社と合わせて、持分会社と総称されますが、有限責任社員から構成されるため、債権者保護の規定等の整備もなされています。


 


     <新会社法に伴う法整備について>


 
新会社法については、「会社設立」の項目でも、現行法との比較表を掲示していますが、新会社法が公布されることで、その周辺の法律も整備されます。ここでは、現有限会社が、新会社法施行後、株式会社とみなされることにより、どう変わるのか、また、変わらないのかを見てみましょう。



        
<旧有限会社と特例有限会社の比較>

         
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
 

旧有限会社

特例有限会社
根拠法 有限会社法
新会社法(有限会社法は廃止)・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

会社形態 有限会社
特例有限会社である株式会社として存続 (商号は有限会社のまま)

定款記載内容
(番号対応)
@社員、持分及び出資一口
A資本の総額を出資一口の金額で除して得た数
B第6条第1項第1号、第2号及び第7号

@株主、株式及び一株
A発行可能株式総数及び発行済株式の総数
B第27条第1号から第3号(目的、商号、本店の所在地)

商号 有限会社
左に同じ
有限会社以外の商号を用いることはできない


社員の数

50人まで
(それを超えると裁判所の許可)
員数に制限無し

増資


出資一口の金額を超える払込金額は、一切、資本に組み入れる必要なし

払込金額の2分の1以上は、資本に組み入れる必要がある
監査役の監査範囲
定款で監査役設置の定めある場合で、会計監査

左に同じ
取締役の任期
定めなし

左に同じ既得権の維持
構成員の名簿 社員名簿
社員名簿を株主名簿とみなす

株式の譲渡制限
に関する定め
株式の不存在により、適用の余地なし
株式譲渡について特例有限会社の承認の定めあるものとみなす

株式交換・株式移転
株式の不存在により、適用の余地なし

適用せず

決算広告

不要 左に同じ既得権の維持




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