生活安全法務   宮崎県宮崎市の行政書士事務所 本文へジャンプ

介護保険制度の利用                        


                        <生活安全法務>荒木行政書士事務所

 


  

●介護(予防)サービスを利用するには

 介護(予防)サービスを利用したい方は、市町村の窓口に、要介護認定の申請をすることになりますが、 介護(予防)が必要であると認定されていないと、このサービスを受けることができません。

 申請できる人は、基本的に本人又は家族ですが、これら以外に指定介護支援事業者などが申請を代行することも可能です。

 申請先は、宮崎市の場合、宮崎市役所の介護長寿課、若しくは総合支所の担当窓口ですが、その際、「要介護認定・要支援認定申請書」と、介護保険の「被保険者証」とが必要になります。

 ただし、40歳から64歳までの、いわゆる、第2号被保険者は、申請書の記載に、特定疾病等を追加することになりますので、特定疾病に該当するか確認する必要があります。

 申請以降の流れは次のようになります。

 申請 ⇒ 認定調査の実施 ⇒ 介護認定審査会での審査 ⇒ 認定結果の通知
       



●介護保険制度の見直し

<平成18年の改正>

 従来の状態等区分は、要支援と要介護1〜5まででしたが、介護保険法の改正により、要支援が、さらに分類され、要支援1、要支援2の2種類となり、要支援2と要介護1とが隣り合う形の位置付けとなりました。

 ☆
要支援2と要介護1との差は、介護予防の効果が期待できるかどうかが判断基準となります。

 また、従来では「非該当」であった高齢者が、特定高齢者に選定されれば、今回の改正により創設された「地域支援事業」の介護予防サービスを受けることができるようになりました。

 今回の改正では、介護保険制度の基本理念である 「自立支援」と「尊厳維持」をベースにおき、近年増加する介護保険費用の負担に耐えることができる安定した制度にすることを目指すために、介護予防の推進や施設給付費の見直しがなされました。


状態等区分

心身の状態(主な例)

要支援1

日常生活の能力は基本的にあり、生活機能の一部に低下が見られるものの直接的な介助はほとんど必要ない

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定で生活機能の一部に低下が見られ、身の回りの世話などに若干の介助が必要

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、排せつ、入浴などに一部介助が必要

要介護2

立ち上がりや歩行などが自力では困難
排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要

要介護3

立ち上がりや歩行などが自力ではできない
排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要

要介護4

排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活において全面的介助が必要

要介護5

意思の伝達が困難で、生活全般について全面的介助が必要


 上記表は、宮崎市役所のHPからの抜粋です。なお、改正がある場合もありますので、各管轄の役場に直接ご確認ください。




●要支援、要介護の認定を受けた後


 認定を受けた人については、サービスの内容を決めるため、在宅でのサービスを利用するのか、施設でのサービスを利用するのかで、異なってきます。


<在宅でのサービスを利用する場合>

@介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成しますが、それには居宅介護支援事業者などに、保険証を添えて申し込む必要があります。

Aケアプランを作成依頼する事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」に必要事項を記入して、市町村に提出します。

B訪問介護等のサービス事業者と会い、当該サービスに関する契約をします。

Cケアプランに基づいたサービスの提供を受けます。


<施設でのサービスを利用する場合>

@入所希望の施設に直接申し込みます。

A介護保険施設に入所する場合は、その施設内で、ケアプランを作成してもらえますので、ケアマネージャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

Bケアプランに基づいたサービスの提供を受けます。

上記利用者は、かかった費用の1割を負担することになりますが、介護施設を利用する場合は、自己負担部分(食事代や部屋代)が発生します。



●認定の結果に不服がある場合

 認定結果が納得できないといった申請人は、介護保険審査会に不服の申し立てができます。



介護保険の支給限度額


要介護状態等区分

支給限度額

利用者負担

要支援1

49,700

4,970

要支援2

104,000

10,400

要介護1

165,800

16,580

要介護2

194,800

19,480

要介護3

267,500

26,750

要介護4

306,000

30,600

要介護5

358,300

 35,830

経過的要介護

61,500

6,150


 上記表は、宮崎市役所のHPからの抜粋です。なお、改正がある場合もありますので、各管轄の役場に直接ご確認ください。


●給付の種類


<介護給付の種類>

 1  居宅介護サービス費の支給
 2  特例居宅介護サービス費の支給
 3  地域密着型介護サービス費の支給
 4  特例地域密着型介護サービス費の支給
 5  居宅介護福祉用具購入費の支給
 6  居宅介護住宅改修費の支給
 7  居宅介護サービス計画費の支給
 8  特例居宅介護サービス計画費の支給
 9  施設介護サービス費の支給
 10 特例施設介護サービス費の支給
 11 高額介護サービス費の支給
 12 特定入所者介護サービス費の支給
 13 特例特定入所者介護サービス費の支給


<予防給付の種類>

 1  介護予防サービス費の支給
 2  特例介護予防サービス費の支給
 3  地域密着型介護予防サービス費の支給
 4  特例地域密着型介護予防サービス費の支給
 5  介護予防福祉用具購入費の支給
 6  介護予防住宅改修費の支給
 7  介護予防サービス計画費の支給
 8  特例介護予防サービス計画費の支給
 9  高額介護予防サービス費の支給
 10 特定入所者介護予防サービス費の支給
 11 特例特定入所者介護予防サービス費の支給




相談可能なところ 相談できるところ
 宮崎市内の場合に、在宅介護支援センターが地域ごとに設置されていますので、そちらに相談できます。

 また、当事務所においても、手続等のご相談を承っております。 こちら



 宮崎県ポータルサイト    宮崎市HP    

 

                               home

会社設立 電子定款 新会社法 営業許可 資金調達 会社経営 設立メール
内容証明 公正証書 契約・協議 裁判所 成年後見 相続・遺言 相談メール



                                top