会社設立の諸費用と手続
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<生活安全法務> 荒木行政書士事務所(宮崎県宮崎市)
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<株式会社設立費用>
必要最小限度での設立ケース
@ 出資金2,150万円未満での発起設立 (登録免許税が最少の15万円) A 取締役と株主総会のみの非公開会社 (必要最小限の機関設計) B 現物出資の変態設立事項がない設立 (手続複雑化の可能性あるため) C 原始定款は、紙でなく電子定款での認証 (印紙税不要で経費削減)
※上記条件での設立は、経費をできる限り削減するプランによるものです。 ご依頼人のご要望に沿う形でのプラン設計も可能ですので、その場合は、下記お問合せから、メールでご相談下さい。
★お見積りは無料となっておりますので、お気軽にeメールでお問合せ下さい。
⇒ ご相談(無料)
法 定 費 用
<公証役場でかかる費用>
公 証 人 手 数 料 50,000円 必須 謄 本 等 諸 費 用 2,000円 必須 印 紙 税 40,000円電子定款で不課 小 計 52,000円
★電子定款は、当事務所で行政書士の電子証明書ある電子署名で代理作成し、定款作成作成に加え、公証役場での定款認証も当事務所で代理いたしますので、ご依頼人側で電子証明書の取得、PDF作成ソフトや電子署名ソフトの購入等の環境をご準備する必要はございません。
<登記所でかかる費用>
登 録 免 許 税 150,000円 出資金 約2150万円未満
★出資金×7/1000が登録免許税額で、15万円を下る場合は、15万円が最低限の税額となります。
合計 202,000円
当事務所報酬額
(税込)
52,500円※1
総 計
254,500円
★出資金や会社印鑑等にかかる費用は、事前にご準備下さい。
資料 行政書士報酬額についての統計
※1
@設立後6か月間 Aeメールでの無料法務相談サービス B新たな別途のご依頼に報酬額の10%割引を内容とする設立後一定期間のサポートが附帯しております。
<設立までの流れと実施事項>
(設立まで通常2週間程度)
原案作成 ⇒ 定款認証 ⇒ 出資金払込 ⇒ 登記申請 ⇒ 成立後受取
※参照 お一人での実施される場合の設立手続
★ご依頼人と当事務所とは、eメールでやり取りが中心となります。
ご依頼人 当事務所 @貴社のアウトラインの決定
定款の記載事項(商号・本店・目的等)←記載内容については、当事務所側がバックアップ A設立費用のご入金を確認後、会社の商号と目的を調査 B代表者印等のご発注 ←当事務所側で発注をすることも可能 (発注手数料は無料) C発起人印鑑登録証明書のお取寄せ D絶対的記載(記録)事項等をチェックし、定款原案作成 E管轄の公証役場に事前の打合せ F発起人に電子定款認証嘱託に関する委任状(紙ベースの定款を合綴したもの)を作成 G定款嘱託委任状にご署名・ご捺印 H電子署名した電子定款につき、オンライン申請
★電子定款での申請では、印紙税4万円が不要I申請後、公証人役場で定款認証 J公証人役場へ認証済電子定款及び紙ベースの謄本の受取 K出資金を取引金融機関へお払込み
L設立登記に必要な添付書面(印鑑届・印鑑カード交付書面も含むすべて)を作成
★申請書のみ、ひな型に設立者がご氏名等ご記入ご捺印M登記所にLの書面をご提出(ご本人申請が登記の原則となっております)
★なお、ご郵送によることも可能
★申請から、10日以内(通常は、土日祝日を除き、4日程度)で登記所側の処理が終了し、登記申請した日付が会社成立日となります。
N成立後に、登記所において、印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本のご取得
★上記手続は、通常の例ですが、ご要望により変わりますので、詳細やご不明な点についてのお問合せはこちらにお問合せください。⇒ メールでのご連絡
必要最小限度での設立ケース
@ 出資金857万円未満の個人での設立 (登録免許税が最少の6万円) A 現物出資なく現金出資による設立 (できる限り簡易な手続) B 法人による設立は既に決議を経ている場合 (スムーズな設立手続) C 定款については、紙でなく電子定款で作成 (印紙税不要で経費削減)
※上記条件での設立は、経費をできる限り削減するプランによるものです。 ご依頼人のご要望に沿う形でのプラン設計も可能ですので、その場合は、下記お問合せから、メールでご相談下さい。
★お見積りは無料となっておりますので、お気軽にeメールでお問合せ下さい。
⇒ お問合せ・ご相談(無料)
法 定 費 用
<公証役場でかかる費用>
公 証 人 手 数 料 52,000円認証不要 謄 本 等 諸 費 用 2,000円認証不要 印 紙 税 40,000円電子定款で非課税 小 計 0円
★合同会社の場合、株式会社と異なり、定款認証は不要となっておりますので、公証役場での費用は発生しませんが、定款は作成する必要があります。 この定款を電子定款にすると、印紙税4万円が非課税となります。
<登記所でかかる費用>
登 録 免 許 税 60,000円 出資金 約857万円未満
★出資金×7/1000が登録免許税額で、6万円を下る場合は、6万円が最低限の税額となります。
小計 60,000円
当事務所報酬額
(税込)
42,000円※1
総 計
102,000円
★出資金や会社印鑑等にかかる費用は、事前にご準備下さい。
資料 行政書士報酬額についての統計
※1
@設立後6か月間 Aeメールでの無料法務相談サービス B新たな別途ご依頼に報酬額の10%割引を内容とする設立後一定期間のサポートが附帯しております。
<設立までの流れと実施事項>
(設立まで通常2週間程度)
原案作成 ⇒ 定款署名 ⇒ 出資金払込 ⇒ 登記申請 ⇒ 成立後受取
※参照 お一人での実施される場合の設立手続
★ご依頼人と当事務所とは、eメールでやり取りが中心となります。
ご依頼人 当事務所 @貴社のアウトラインの決定
定款の記載事項(商号・本店・目的等)
←記載内容については、当事務所側がバックアップ A設立費用のご入金を確認後、会社の商号と目的を調査 B代表者印等のご発注 ←当事務所側で発注をすることも可能 (発注手数料は無料) C出資者印鑑登録証明書のお取寄せ D絶対的記載(記録)事項等をチェックし、定款原案作成 E電子定款を作成後、電子署名
★電子定款での申請では、印紙4万円が不要となります。F設立後の各官庁提出用に、電子定款につき紙ベースでの謄本を作成 G出資金の取引金融機関へお払込み H設立登記に必要な添付書面(印鑑届・印鑑カード交付書面も含むすべて)作成
★申請書のみ、ひな型に設立者のご氏名等ご記入ご捺印I登記所にHの書面でご提出(ご本人申請が登記の原則となっております)
★なお、ご郵送によることも可能
★申請から、10日以内(通常、土日祝日を除き、4日程度)で登記所側の処理が終了し、登記申請した日付が会社成立日となります。
★上記手続は、通常の例ですが、ご要望により変わりますので、詳細やご不明な点についてのお問合せはこちらにお問合せください。⇒ メールでのご連絡
J成立後に、登記所において、印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本のご取得
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