引取業登録

                         <生活安全法務>荒木行政書士事務所(宮崎県宮崎市)

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以下、使用済みの自動車引取業登録の説明


引取業登録>


 使用済みとなった自動車を引取ることを業とする場合は、予め、都道府県又は市町村に引取業者
として登録しておく必要があります。

(使用済自動車の再資源化等に関する法律第43条第1項)



 
登録が完了するまでに、約2週間を要しますが、地域によっては、登録完了までにもっと日数を要す
る場合もありますので、担当者に確認する必要があります。



●新規登録の場合

必要書面 個人 法人
申請書 氏名及び住所 名称及び住所、代表者の氏名
(未成年の場合)
法定代理人の氏名及び住所
役員の氏名
事業所の名称及び所在地 左に同じ
使用済自動車に搭載されているエアコンディショ
ナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどう
かを確認する体制
左に同じ
添付書類 住民票の写し 登記簿謄本
(未成年の場合)
法定代理人の住民票の写し
使用済自動車に搭載されているエアコンディショ
ナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどう
かを確認する体制を説明する書類
左に同じ
法第45条第1項各号に該当しない者であること
を誓約する書面

(裏面)
本人についての記載必要
左に同じ


(裏面)
役員全員についての記載必要



●登録費用


 新規登録する場合にかかる費用は、3000円(宮崎県宮崎市の場合)が必要となります。
その他には、個人の場合は、住民票の写しの費用、法人の場合は、登記簿謄本の費用がかかる程度です。



さらに別の登録
 使用済自動車の引取業者としての登録が終了した時点で、さらに自動車リサイクルシステム事業者情報センターへの登録が必要となりますが、申請用紙等は、同センターに予め郵送してもらっておくと、スムーズに手続が進みます。

 なお、添付書面に、都道府県あるいは市町村が証明した引取業登録通知書の写しが必要となる外、申請者名義の「ぱるる」(郵便局)の情報を記載する必要があります。


 
同センターへの登録については、費用は無料となっていますが、登録が完了するまでに、約1ヶ月を要します。


●更新

登録後、5年で、更新する必要があります。





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