営業許可                                

                            <生活安全法務> 荒木行政書士事務所(宮崎県宮崎市)

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営業許可
営業許可について



事業を創めようとする場合に、それぞれの業種に応じて、国や県等の許可が予め必要とされる場合があります。

無許可営業であると、たとえ、自己資金が充分あったとしても、自分のやりたい事業をできないということになり、事業計画がいくら魅力に満ちたものであっても、絵に描いた餅になりかねません。

創業しようとする者にとって、こうしたことも、事業計画の中にしっかりと組み込んでおく必要があるわけです。

転ばぬ先の杖として、下記にそれぞれの事業に必要とされる許可・届出をチェックしてみましょう。

市町村合併等で、管轄の変動がある場合があります。



業種 許可・届出 問合せ先
飲食店 食品営業許可 保健所
建設業 建設業許可 都道府県
国土交通省
中古自動車販売 古物商許可 警察署
ホテル・旅館 旅館業営業許可 都道府県
酒屋 酒類販売業免許 税務署
たばこ店 小売販売業許可 財務省
運送業 一般貨物自動車運送事業経営許可 国土交通省陸運支局
不動産業 宅地建物取引業免許 都道府県
国土交通省
人材派遣 一般労働者派遣事業許可 公共職業安定所
銭湯 公衆浴場経営許可 都道府県
保険所
クリーニング クリーニング所開設届 都道府県
保健所
貸金業 貸金業登録 財務省
都道府県
ガソリンスタンド 揮発油販売業登録 消防署
キャバレー 風俗営業許可 警察署


(例)
飲食店営業の場合

飲食店を開業しようとする場合は、保健所に営業許可申請をしなければなりません。

各市町村によって異なりますが、営業開始前の10〜20日前に、営業許可申請書を提出し、許可基準に適合しているか検査を受ける必要があります。

また、井戸水などを飲料水に使用する場合は、事前に水質検査を受けておく必要があります。

その上、施設工事着工前の届出について、 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に規定された「特定施設」
について、60日以上前に届出しないと施設の着工ができないケースもあります。

さらに、風俗営業、深夜酒類提供飲食店(午前零時以降、酒類を提供する営業)を営む場合には、県公安委員会(窓口は各警察署)への許可・届出申請が必要となってきます。

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設及び粉じん発生施設を設置又は設置しようとする事業者に各種の届出をすることを義務づけていますし、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置される場合も同様です。




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