| 介護事業立ち上げガイド |
当事務所では、介護事業・介護ビジネスの立ち上げから開業後の運営サポートを専門に行っております。
「スピーディーな介護事業の立ち上げ」
株式会社設立・NPO法人設立などの法人設立(既存法人の場合は定款変更等)から
介護事業者指定申請・障害福祉サービス事業者指定申請を正確・迅速に行います。
経営者の方は必要最小限の事項を決定いただき、資格証等の書類をご用意頂くだけです。
指定申請に係る煩雑な作業から開放され、営業活動に専念することが可能となります。
「開業後の運営サポート」
介護タクシー・福祉タクシー許可申請(4条許可、43条許可)
ヘルパー自家用自動車有償運送(78条許可)
非営利法人の福祉有償運送許可申請(79条許可申請)
などの輸送サービスを絡めた事業展開をサポートします。
事業拡大(例えば、訪問介護のみで開業し、居宅介護支援事業を展開等)にも迅速に対応致します。
介護保険制度・介護報酬体系は年々複雑になっています。
顧問契約により各種変更届出・加算届の提出や法令等改正情報の提供を行っております。
介護ビジネスの立ち上げをお考えの方、是非当Webページをご覧ください
| 介護ビジネスの立ち上げ |
●介護ビジネスの立ち上げ方 ●介護ビジネスの事業計画 |
| 介護保険制度の概要 | ●介護保険制度について ●介護保険の法律関係 ●介護保険法改正 |
| 介護事業の申請 | ●居宅サービス(介護予防サービス)事業者指定申請 ●障害福祉サービス事業者指定申請 ●介護タクシー(4条・43条)福祉有償運送(78条)の許可申請 |
| 介護事業に関するご依頼 | ●当事務所のサービス内容・料金 ●ご依頼・ご相談フォーム |
| 介護ビジネスの立ち上げ方 |
1.介護ビジネス市場
2025年の要介護認定者は、780万人と予想され、2006年の約1.7倍となることが見込まれます。
2000年に7.4%であった65歳以上の人口比率は2050年には約35%になると予想されており、「要介護の認定予備軍」は
急激な増加が見込まれます。
2008年の介護保険サービス利用者は約451万人、費用は約6兆7千億円となっています。
そういった意味で介護ビジネスは数少ない成長市場と言えます。
2006年春の介護保険法改正では、介護予防サービス・地域密着型サービスが新設され、あわせて介護報酬の改定が行われました。
2009年の介護報酬改定では、特定事業所加算や各サービスの報酬改定などが行われました。
基本的に6年に一度介護保険法の改正が行われ、3年に一度介護報酬改定が行われます。
介護保険制度の改定、介護報酬の見直しが即、事業収支に影響を与えるビジネスです。
2.介護ビジネスの種類と特徴
介護ビジネスは大きく介護保険法に基づく「介護保険事業」と対象外である「介護保険外事業」に分けられます。
前者は介護ビジネスの中核をなし、訪問介護や通所介護などの「居宅サービス」と介護老人福祉施設などの「施設サービス」
に分類されます。
後者は保険適用外である買い物代行や訪問理容、日用品などの販売があります。
介護サービスは基本的に「人間」がサービスを提供する事業であり、他のサービス業と比べ「社会性」や「公共性」が高い特徴
があります。
又、特に訪問系サービスでは、商圏が限られ地域密着型ビジネスとなります。
3.介護ビジネス立ち上げの準備
1)自社の資金や人材、ノウハウと各指定基準(人員、設備、運営)をチェックする
2)参入予定の地域での市場規模(高齢者人口、要介護・要支援者数、将来推計人口)や競合状況を調査する
3)サービス内容(指定事業)を決定し、他のサービス事業者との提携なども検討する
4)介護保険外事業(いわゆる横出しサービス)の実施を行うかを検討する
5)事業拠点、営業エリアを決定する
6)指定要件を満たしていないもの(例えば法人格や有資格者)があれば、要件を満たす準備をする。
4.介護ビジネスの立ち上げパターン
1.単独の指定サービスで事業を開始する
訪問介護サービスや訪問看護サービスなど、一つの指定を受けて事業を立ち上げるパターン。
メリットとして開業資金や人材確保面でハードルが低くてすむ反面、総合的なサービスを行えない点がデメリットとなります。
他のサービス事業者との提携や、事業拡大を視野に入れた事業計画が必要となります。
2006年4月の介護保険法改正に伴い、介護予防サービスが新設されました。
例えば訪問介護サービス単独での立ち上げを行う場合、「訪問介護」+「介護予防訪問介護」の指定を受ける形が一般的
となります。
又、訪問介護単独での立ち上げの場合、介護保険法による訪問介護と、障害福祉サービス(旧支援費制度)による居宅介護
重度訪問介護をあわせて行う形も多く見られます。
2.在宅介護三本柱による事業展開
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の組み合わせによる事業展開。
最も需要の多いボリュームゾーンの組み合わせであり、提供サービスがホームヘルパーによる介護という共通点あります。
反面、通所介護、短期入所生活介護の為の用地・施設が必要であり、開業資金が必要となります。
3.居宅介護支援事業 + 他の指定事業
居宅介護支援事業は運営コストが最もかからず、あらゆるサービスの窓口となりますので、複合するメリットが大きくなります。
但し、ケアマネージャーの確保が難しい点があります。
又、上記「介護保険事業」に加え、利用者への付加価値として、「介護保険外事業」を組み合わせる事も重要になります。
当初より、総合的なサービス提供を行える体制が理想ですが、人材確保(特にケアマネ)や資金の問題がありますので
まずは訪問介護単独で事業所を立ち上げ、人材の確保や資金の確保が出来次第、居宅介護支援事業、通所介護事業へ
の参入を行う介護ビジネス立ち上げが最も多いパターンとなっています。
5.介護ビジネスの法人組織
医療系サービスの一部は、法人格を持たない個人病医院や個人薬局で指定を受ける事が出来、又訪問リハビリテーション等の
サービスは株式会社等の営利法人やNPO法人では指定を受ける事が出来ません。
ここでは、もっとも参入の多い訪問介護や通所介護、福祉用具貸与を前提に説明します。
最も一般的な法人格として「株式会社」があり、障害福祉サービスではNPO法人での運営が多く見られます。
現在、法人格を持たない個人事業の場合や、起業する場合には基本的に次の2つの法人形態より選択する事になります。
1)株式会社・・・資本金1円以上、1名以上の取締役が必要。 登録免許税 最低15万円
2)NPO法人・・・資本金の規定なし、10名の社員が必要。 登録免許税 なし
6.介護事業立ち上げまでの流れ
1) 実施するサービスの内容・営業エリアなどを決定し、事業計画を立てる
2) 法人・会社の設立を行う(既存法人・会社の場合は、定款変更など必要な手続きを行う)
3) 実施する事業ごとに必要となる人的基準をクリアする
4) 通所介護・グループホームなど事前協議が必要なサービスは、事前協議を行う
5) 事業開始予定日を決定後、指定申請の予約を行う
6) 指定申請書類を作成する
7) 指定申請を行う
8) 指定時研修へ参加し、指定書の交付を受ける(大阪府の場合毎月20日頃、兵庫県は研修なし))
9) 事業開始
*都道府県により、指定時研修の有無、申請締切日が異なります。
*特定労働者(社会福祉士・介護福祉士・ヘルパー1級)を雇用して介護ビジネスを立ち上げる場合
助成金制度が活用出来ます。事業開始前に手続きを行う必要がありますので、ご注意下さい。
| 訪問介護事業スタートパック(新規立ち上げ応援プラン) 訪問介護事業者の指定を受ける為には法人組織が必要となります。 当事務所では、株式会社設立と訪問介護事業者指定申請をセットでご依頼頂いた場合 報酬額合計より10,500円引きにて承っております。 通常報酬額 ●株式会社設立 105,000円(税込) ●訪問介護事業者指定申請 105,000円(税込) セットでご依頼の場合 210,000円(税込) → 199,500円(税込) 「株式会社設立 + 居宅介護支援事業者(ケアマネ)指定申請」 「株式会社設立 + 障害福祉サービス事業者指定申請」 も同価格です 対象地区 : 兵庫県 尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・宝塚市・猪名川町・神戸市 明石市・加古川市 大阪府 全域 *平成21年4月1日受理分より兵庫県では新規指定手数料(居宅サービス 20,000円等)が 別途必要となりました。 *株式会社設立の法定費用(登録免許税(15万円)・公証人手数料(5万円))が別途必要となります 当事務所は、電子定款認証に対応しておりますので、定款印紙代(4万円)は不要です。 詳しくは、下の「株式会社について」をご覧下さい。 |
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あおき行政法務事務所 代表 行政書士 青木博幸
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